台湾の同性婚 その1

台湾では5月24日から同性婚が合法化され、
台湾はアジアの中で最初に同性婚を認めたことになったよ。
明治以来、日本がアジアの先頭に立って法秩序をつくってきたというふうに考えたとするなら、
この同性婚成立によって、この現象が打ち破られたというふうに解釈する人もいる。

今回の合法化とは、民法が改正されて同性婚が認められたというではなくて、
台湾における憲法裁判所で、同性婚を認めないのは憲法が違法状態とされていて、
だから、その違法状態を解決するための法律ができたことによるものだよ。

そのときどきによるけど、台湾の世論調査では、同性婚に対して反対が上回る場合もあるし、
同性婚に家族という地位を与えたくないので、同性婚を民法に規定することには反対する人たちもいる。
台湾では推進する人権団体と反対する宗教団体では後者の方が資金力が上だったことが、同性婚が成立するまでの道のりを厳しくさせていた。
パートナーシップ制度が2015年の、日本より数カ月前に高雄で始まったりしていたけれども、
家族観的なものや無宗教的な背景が日本と似ているところもあるのかもしれない。

とにかく、同性婚は台湾で合法化されたわけなんだけど、
同性婚が民法に規定されたわけでないことによって、異性婚と同性婚で処遇に違いが出ている。

婚姻年齢は、異性婚の男性18歳、女性16歳だけれども、同性婚の婚姻年齢は18歳。
婚姻が禁止されているのは、異性婚では6親等、同性婚では4親等。

結婚相手の連れ子を養子とすることができるが、
血のつながらない子供との養子縁組は個人でということになる。
異性婚にはある嫡出推定規定は、同性婚ではない。

そのほか、異性婚にあって同性婚にないものとしては、
婚約という規定がないことや、結婚後に名乗る名前についての規定がないということや、
異性婚ではセックスできないことを離婚理由にできるけれども、同性婚にはそのルールがないということ。
――これからルールが定まっていくのだろうか。

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