日本的選舉宣傳

在日本的選舉活動中,一般人除了可以在公定的競選海報張貼看板看到各候選人的競選海報以外,選舉管理委員會還會發布「選舉公報」,這些「選舉公報」通常會夾在報紙裡分送到各家各戶。


公共汽車後方放置供民眾自由取用的地方資訊以及廣告傳單的盒子中也看得到「選舉公報」

根據日本的公職選舉法第169條第2項規定,選舉公報要照著候選人提供的政見原稿來製版印刷。如果候選人所提供的政見是顛覆政府、將日本毀滅,也一樣會原封不動地刊載在選舉公報上。事實上,2007年東京都知事選舉中確實出現了這樣的候選人。


2007年東京都知事選舉的選舉公報的部分內容

該名候選人發表顛覆政府以及毀滅日本等政見,對於日本人而言當然是一種衝擊,而這個衝擊並不是來自有人要毀滅日本,而是因為一般人印象中的選舉是一個嚴肅的活動,但是卻有人利用選舉來開玩笑。而日本人看到政見中的顛覆政府、毀滅日本的字樣,其實也不會有什麼情緒化的反應,因為大多數的人都可以由一些資料 (人物背景、社會狀態等) 判斷這樣的政見只是個玩笑,而沒有實行的可能性。如果今天發表這種言論的是某些犯罪集團,恐怕結果就會不一樣了。儘管這樣的政見在日本是屬於個人的表現及思想自由,但是不論是玩笑或是認真,日本的公安警察還是會檯面下進行監控。

該候選人除了在「選舉公報」中用了非常特別的表現以外,在電視政見發表節目上也用了類似的手法自我宣傳,而事實上也引起了眾人注目。而所謂引起注目,並不是媒體爭相報導這個人的行為 (事實上,日本主流媒體對於該候選人的報導甚少,僅止於列出各候選人的名字而已),而是該候選人的電視政見發報被人錄下傳到網路上,並吸引了非常多的人觀看。然而日本目前的法律是禁止候選人利用網路從事競選宣傳,因此網路上所流傳的政見發表多少可能會影響競選宣傳的公平性,也造成選舉管理委員會的困擾。而日本的媒體雖然也有報導這個事件,但是報導也僅提及事件經過,而避免提及該候選人的名字。儘管選舉管理委員會要求這些影片上傳網站的管理者刪除影片,然而當這些影片還沒被刪除時,2007年東京都知事選舉的整個競選活動便已經結束了。

事實上,近幾年日本國會在討論公職選舉法的修法時,幾乎都會論及開放網路競選宣傳的問題。然而提出修法意見的主要都是年輕一輩的議員,而對於一些習慣於傳統競選活動資深議員而言,他們還是難以接受使用網路競選的手法。由於這次事件是一個典型的時代變化領先於法律的例子,因此選舉管理委員會實質上也是束手無策。

カラオケの中国語の歌の探し方

台湾の歌手の歌を歌いたいと思ってそこそこ練習して、いざ日本のカラオケボックスに行っても、その探し方にまごつくということがある。

今までは、カラオケボックスに行ってもそれほど中国語の歌曲も多くなかったから、適当にぱらぱらめくれば自分の知っている曲が入っているかどうかも含めてすぐチェックできたけど、最近は中国語の曲も結構多くなってきたので、カラオケボックスでの中国語の歌の探し方を書くことにしようと思う。

日本の歌をカラオケで探す場合、歌手別表とあいうえお順の曲のインデックスがあって、それで歌いたい曲にアクセスするよね。
中国語の曲を探すときも、基本的には同じような要領で探す。
大抵は「外国語」とかいうカテゴリーで別冊子になっていたりするので、その本を見つけて探す。

ただ、配列の仕方に戸惑うかもしれないね。
アルファベット順だったり、画数順だったり、文字数によったりする。状況によって探し方を変えないといけないんだ。

歌手別表の場合は、歌手がアルファベット順になっていたり、その歌手名の最初の漢字の画数順になっていたりすることが多いかな。
画数順の場合、その前にアルファベットのインデックスがついていたりして、アルファベット名のアーティストの場合は、こちらに先に掲載されていたりする。

曲のインデックスの場合は、文字数順になっていて、その後は曲名の頭の漢字の読みのアルファベット順になっていたりする。
つまり、歌の文字数があいまいだったり、その歌に「的」がつくのかどうかとかがうろ覚えだと、目的の歌が探せない場合があるということだ。

ここで書いてきているアルファベットという意味は、当然のように日本人が日本語読みで読んでいるようなものではなくて、中国語の読み方であてられるアルファベットの配列であることは言うまでもない。
ただ、その中国語の読み方であてられるアルファベットというのも、その話される中国方言によって異なるとも言えるわけで、だから、画数順というインデックスもあるのかなと思ったりする。

今まで、冊子で歌にたどり着くということを前提に書いてきたけど、
台湾現地あるいは日本国内でも台湾人とかがよく行くようなお店のカラオケでは、本よりも端末の方が情報が入っている場合がままある。
その場合は、大抵は歌手の名前の最初の頭文字、男女やユニット、出身国などによってカテゴライズされていたりして、なかなかおもしろい。

参考までに――サイバーダムでは、中国語でもあいうえお順に探すようだよ。
 
これで台湾人は目的の曲を探すことができるんだろうか……相当厳しいだろうね。

カラオケネタとしては「台湾の愛国歌曲を日本で歌う」「「我是中國人」という歌」も書いているので、暇があったら見てね。

日本的選舉海報

日本的政治人物平常主要是靠大街小巷的個人或政黨海報來打知名度。不過個人的海報只能貼到選舉前半年。政黨海報則可以貼到選舉期間前。到了選舉期間,參選人就會貼出自己的競選海報。

日本的選舉管理委員會在公告選舉之前,會先在選舉的定點設置張貼競選海報的看板。候選人的競選海報就只能貼在這些看板上。而且是要等選舉管理委員會公告後才能開始貼海報。


供各候選人張貼競選海報用的看板(京都府東山區,2007年京都府議會及京都市議會選舉)。由於這張照片是拍攝於選舉公告發布之前,所以候選人還不能貼海報。

在選舉期間,候選人當然會努力宣傳自己的理念。不過要讓自己的理念傳到選舉的各個角落,必須做相當的投資。如果候選人背後有組織(政黨)支援,就能做比較大手筆的宣傳。但是並不是每個候選人都有所有的組織或政黨。有些人是靠個人的力量來參選。對個人而言,印製足夠的競選海報要花很多錢,要找人在選區內張貼海報也要花錢。所以小市民級的候選人比較沒有能力在選區內所有的選舉看板上貼滿自己的競選海報。

 
供各候選人張貼競選海報用的看板(2007年東京都知事選舉)。2007年東京都知事選舉一共有14名候選人,不過照片中的海報不滿14張。這是因為很多候選人沒有能力印製足夠的競選每報。即使是JR池袋站前(左邊的照片)這種往來人潮極為頻繁的重點地區的海報看板也只有7名候選人的海報。到了下町(右邊的照片) ,看板上就有只有3名候選人有貼海報而已。

從這裡可以推論:這個選舉中只有3名候選人有能力印刷足量競選海報。大約只有半數的候選人有能力在重要地段張貼競選海報的人。當然,也有可能是某些候選人本身並不在乎選舉宣傳海報,不過這樣的候選人只能算少數的特例。由於日本的選舉宣傳受到很多限制,如果連競選海報都不貼的話,很難提升知名度。

弁当という言葉

台湾では、弁当のことは「便當」(bian4dang1)という。
「當」は「当」の旧字だよ。つまり「便当」と言っているんだね。

かつて、ある日台のカップルが「べんとう」という言葉の「べん」の漢字が「弁」なのか「便」なのかをめぐって夫婦げんかをして、双方が自分の主張する漢字が正しいと譲らなかったんだって。
でもさ、辞書を見れば、弁当は便当、両方正しいということがわかることだよね……

「便当」という漢字を手元の辞書(小学館中日辞典第1版)で引くと、
「便利である」「都合がよい」とかいう意味が載っていて「沒有那麼便當」(そう簡単にはいかない)という例文があるけど、
今の台湾ではそんな言い方はもうしないようだよ。

弁当のそのほかの言い方として、手元辞書には「盒飯」があるんだけど
「盒飯」(he2fan4)というのは中国での言い方であって、台湾では使わないみたい。ただ、言われれば、意味は何となくわかるようだよ。
台湾では「盒飯」より「飯盒」(fan4he2)という言葉を使われるよ。
これはお弁当というかお弁当箱という意味だよ。ただ、余り最近は使わない言葉かな。
今は、弁当箱というのは「便當盒」(bian4dang1he2)と言うよ。

そのほか、「飯包」(fan4bao1)という言い方もあるけど、こちらも余り使わないようだよ。

日本的政黨活動海報

在日本的街頭 (特別是在住宅區),偶爾可以看到一些政治人物的海報,這些海報的特徵印有政治人物的照片、姓名,並寫著所屬政黨。在台灣人看到這樣的海報,可能會聯想到選舉活動,然而這些貼在日本街頭的政治人物的海報通常一貼就是好幾個月弄甚至一兩年、兩三年,而且上面也不會寫有任何關於選舉方面的訊息文字。事實上,這一類海報在日本被歸類為政黨活動用海報,而非選舉活動用海報。


日本的政黨活動用海報,左邊的照片拍攝於東京的下町,右邊的照片拍攝於京都的住宅區。當然,要張貼這些海報必須要得到地主的許可。

日本的法律對於選舉宣傳活動有非常多的限制,例如日本法律規定選舉海報只能於法定選舉期間張貼於指定的地點,又,為了防止政治家浪費金錢以及淨化選風,日本法律也規定政治家在任期的最後半年 (或是距離下次選舉半年以內) 不得張貼個人宣傳用海報。而為了在選舉期間之外,及任期的最後半年之間也能幫政治人物宣傳,因此日本的各政黨在種種限制條件下,想出了一些宣傳方式。

儘管選舉期間外不得張貼和競選活動海報,但是日本國民有政治活動的自由,因此日本的各政黨就以政治活動 (例如某個地區的演講會之類的) 的名目來設計海報。又由於接近選舉期間時,不能張貼政治家的個人宣傳的海報,因此在設計宣傳海報時會採用一張海報上有好幾個人的照片和名字,例如以政黨黨魁和地方政治人物的合照,加上這兩個人的名字,這樣子就可以避免觸法,而在海報上的人物及字體大小設計上也會避開強調某個人。而為了有效宣傳,海報中的政治人物的姓名的部分漢字會以平假名或片假名來代替,這樣有助於民眾記住政治人物的名字,使用平假名或片假名也可以避免民眾在投票時寫錯字而成為廢票。

註:
日本的法律雖然會對選舉宣傳有所限制,但是並沒有詳細規定什麼樣的海報是違法,什麼樣的海報不違法,因此政黨活動用海報的設計上仍然存在著一些模糊地帶。而選舉管理委員會也只能由海報的整體印象來判斷其妥當性。

台湾のババヘラアイス

日本のものがそのまま伝わったのか、それとも日本から輸出されているのかちょっとわからないんだけど、
私が親の実家のある東北でよく見たアイスクリーム屋さんと同じものを台湾で見つけた。

アイスクリームは、台湾では冰淇淋(bing1qi2lin2)と言うんだけど、
この手のアイスクリーム屋さんのことを「ばーぶー」と言うんだって。
この音を聞くと、赤ちゃんの泣き声「バブー」を想像するかもしれないけど、
実際には、中国語には声調がつくので、日本のものとは若干アクセントが違っていて、「ばー(3)ぶー(1)」と発音する。

「ばーぶー」というのは擬声語で、それに当てはめる漢字はにわかに思い浮かばない。
あえて言えば、「ㄅㄚˇ ㄅㄨ」と注音で書く人はいるかもしれない。
アイスクリーム屋さんがお客さんを呼ぶために鳴らす楽器の音が「ばーぶー」であって、
「ばーぶー」という音を聞くと、そのアイスクリーム屋さんがやってきたことがわかる。
「ばーぶー」と鳴らす楽器は手元がゴム製になっているラッパみたいな楽器で、普通は自転車についていたりする。

この写真の色合いでのアイスの味は、想像するに――
茶色は、コーヒーかチョコレート
ピンクは、梅
黄色は、バニラ
紫は、芋(里芋)
――なんだって。伝統的なアイスでは味はこんなふうなんだそうな。

実は、私もこのアイスを食べたんだけど、何色がどういう味かは忘れてしまったよ。
ただ、味自体は淡くて、それは私が小さいころに青森でよく食べた「チンチンアイス」(チリンチリンアイス?)?と思うようなものだったよ。
日本で食べるこの手のアイスの方がシャリシャリ感があるような気はしたけどね。
ちなみに、青森のチンチンアイスは、図らずも音でお客さんを呼ぶという部分は、台湾のばーぶーと同じだね。
でも、鳴らす楽器が違うから、チンチンアイスはパプーという音は鳴らないよ。

チンチンアイスと同じようなアイスは秋田県にもあって、秋田ではこの手のアイスは「ババヘラアイス」と呼ばれているんだって。
「ババヘラアイス」は、「ババ」(売り子さんのことで、おばさんから由来)が「ヘラ」で盛る「アイス」ということ。
アイスを盛るという行為に関していえば、台湾の「ばーぶー」はヘラでアイスを盛ることはなく、写真のようにアイスディッシャーを使うそうな。
それから、進藤冷菓さんのババヘラ・アイスの味は、黄色はバナナ、ピンクはイチゴ味であって、台湾で想像される味とは違うようだ。

今回は、台湾の話よりも、日本紹介に力が入ってしまったような気がする……
いずれにしても、台湾の「ばーぶー」というアイスクリーム屋さんは昔はよくあったらしいけど、
今は貴重な存在で、郊外の方の観光地とかに行かないとなかなか見られないものになってしまったんだって。

日本的選舉投票(2)

在台灣,要成為某個地方的公職候選人,必須要在這個地方住上一段時間。要證明自己在這個地方居住,最具體的方法就是把戶籍設在這個地方。舉例來說,如果要參選台北市的市長或是議員,戶籍必須設在台北市。而且要設籍好幾個月後才得獲得選舉或是被選舉權。

在這種制度下,候選人本身有自己選區的投票資格。候選人可以投自己一票。

在日本,法定選舉的候選人,未必要有選舉區的投票資格。所以在某些情況下,候選人在自己的選舉區內可能沒有投票權,這種候選人就不能投票給自己。

日本的法定選舉的候選人的最基本的條件是擁有日本國籍。如果要參選「參議院議員」或「都道府縣知事」,必須要年滿30歲。參選其它公職則要年滿25歲。

參選「都道府縣議員」或「市町村區議員」時,必須具備「都道府縣議員」或「市町村區議員」的投票資格,也就是說,要成為這兩個選舉的候選人的基本條件該選舉區的居民。

換個角度來看,只要不是參選「都道府縣議員」或「市町村區議員」,就不一定要住在選區中。也就是說,只要國籍和年齡符合條件,大阪市的市民不用遷戶口就可以去登記成為橫濱市的市長候選人。而沖繩縣的縣民當然也可以真接去登記成為東京都知事的候選人。住在北海道的人當然也可以去沖繩縣登記參選國會議員。由於候選人不住在參選區域,所以就不具備參選區域的投票權,當然也就無法投自己一票。

以2007年東京都知事選舉為例,14名候選人中有10名是東京都的都民,而另外4名則分別是埼玉縣民、熊本縣民、宮城縣民、大阪府民。

在2007年現在的日本,候選人不必住在選舉區的法定公職選舉包括:
眾議院議員選舉
參議院議員選舉
都道府縣知事選舉
市町村區長選舉

這些選舉沒有戶籍規定,是基於廣納人才的考量。眾議院和參議員議員的工作是改善國家制度,例如改善國家的司法、福利、財政、教育等制度。國會議員不是為了個別的地方利益工作,所以沒有必要去限制參選人的戶籍。至於都道府縣知事和市町村區長的工作是妥善處理地方行政。只要有能力把行政工作做好,地方當然非常歡迎。由於地方的議員都是住在當地的人,這些人可以反映當地的民意,也有監督行政的權限,所以地方首長的戶籍在哪裡,並不重要。