日本人と台湾人との国際結婚手続 その6

日本人と台湾人との国際結婚手続 その5」の続きだよ。

台湾人との国際結婚で、日本→台湾という手続を行う場合、
日本の地方自治体で日本側の手続を済ませた後、台湾の大使館機能を担っている台北駐大阪経済文化弁事処外3カ所のどこかに行って、台湾側の手続をするという話を延々と書いてきた。

ここでの台湾側の結婚承認手続書類の中には、外国配偶者の名前を書く部分がある。
名前の欄には、姓名、中文姓名、英文姓名と書く欄があるから、戸惑うかもしれない。
つまり、自分の名前のほかに、チャイニーズネームとイングリッシュネームを別途記入せよということのようだ。

名前の記入は、オーソドックスに姓名「鈴木花子」、中文姓名「鈴木花子」、英文姓名「Suzuki Hanako」でもいいんだけど、
特にチャイニーズネームやイングリッシュネームをつくって、
少しアレンジを加えたければ、姓名「鈴木花子」、中文姓名「王小娟」、英文姓名「Nancy Smith」としてもいいということだよね、と思う。

非漢字圏の人を配偶者にした場合にはこういうふうな欄が必要性を帯びるのかもしれないけど、
漢字圏に生まれた日本人には、何遍も自分の名前を書かせるちと煩雑に感じるかもしれない。

台湾の戸籍への登載が最終的に確認できた後、
台湾で台湾人配偶者の戸籍謄本をとると、戸籍謄本に日本人配偶者の名前が掲載される。
台湾人の身分証明書も更新すれば、配偶者の名前が掲載される欄があり、そこにも名前が掲載される。

ちなみに、ここで掲載される名前は、基本的に中文姓名が優先されるようだ。
身分証明書では、配偶者欄の名前は中文姓名が掲載されるし、
戸籍謄本の場合、戸籍謄本の配偶者欄の名前は中文姓名で書かれ、残りの姓名と英文姓名は備考欄に書かれるのだと思う。

その台湾人が日本で生活する場合、台湾人の外国人登録証の配偶者欄には、当然日本での姓名が掲載されることから、
日本人がチャイニーズネームをつくった場合には、配偶者の台湾人の日台の身分証明書上に掲載される配偶者名が一致しないことから、日本と台湾とでは別の人間と結婚しているように見えるかもしれない。

本当は、台湾戸籍謄本の参考翻訳フォーマットみたいのがあればより完璧かなと思うんだけど、資料がないので、このシリーズはここで終わりにしたい。
自分の戸籍謄本を資料として提供してくれる奇特な台湾人が何人かいたら、続編を書くことにしたい。
(続編、書きました。「台湾の戸籍謄本」を見てね。)

その7に続く。)