日本人と台湾人との国際結婚手続 その5

日本人と台湾人との国際結婚手続 その4」の続きだよ。

日本側に婚姻届を受理されたら、戸籍謄本がとれたタイミングで台湾側に書類の認証あるいは婚姻の手続をしに行く。
この手続をしない、あえてしないという選択肢があるのかどうかはわからないが、しない場合は、日本側のみ婚姻関係があるということで、台湾側では婚姻関係がないということになる。両国で必要な手続をするべきだろう。

台湾の台湾の大使館機能を担っているところは多分4カ所だと思う。近い場所を選びたい。
台北駐日経済文化代表処とか、台北駐日経済文化代表処横浜分処
台北駐大阪経済文化弁事処とか、台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
ただ、戸籍謄本ができたらなので、日本側の手続が終わった即日にこの手続に行くことは難しいかもしれない

用意するものは、かなりシンプル。
何となくのイメージだが、日本人は日本での事務手続で常識的に必要なものを用意しておけばいいのだと思う。逆に、台湾人は台湾で手続するときに用意するようなものが必要なんだと思う。

日本側
旅券。旅券番号がわかればいいらしくて、現物がなければ身分証明は免許証とかでも代替できるかもしれない。ただしコピーが必要。
(外国の機関に出す書類なのに、)印鑑とその印鑑の印鑑証明。
戸籍謄本2通(外国の機関に出す書類なのに、なぜか翻訳は要らない)

台湾側
旅券。
印鑑(印鑑証明は必要がない。)
戸籍謄本(台湾のもの)

婚姻関係の書類は、現地でもらい、その場で必要事項を書き込んで必要書類と一緒に提出する。
日本みたいに証人欄があるわけではないので、当日にカップルのみで書類は埋められる。
なお、ここに出す必要書類(印鑑証明とか戸籍謄本とか)は日本の大使館で認証する必要はない。

台北駐日経済文化代表処のサービスの取り扱いは、そもそも日本語じゃない言語で行われているわけで、日本の窓口応対とは若干異なる、流儀に戸惑うかもしれないから、基本的には台湾人配偶者が手続の交渉を仕切ってもらい、楽しく結婚の手続をしたい。

書類の認証であれば、それを持って台湾で手続する。
婚姻の手続であれば、数日のうちに住所に受理証明書が送られる、イコール台湾の戸籍に結婚事実が記載されるようだ。

その6に続く。)