日本人と台湾人との国際結婚手続 その4

日本人と台湾人との国際結婚手続 その3」の続きとして、
婚姻届受理から以後の話を書いてみるね。

 婚姻届を提出すると、役所の人が漢字事典などを持ち出して一生懸命辞書で漢字を調べて、台湾側の人名の漢字などを確認しつつ、婚姻届もチェックされる。これで婚姻届に書かれた文字が日本の辞書でフォローできる文字であれば、さほど問題はないと思われるが、日本の辞書でフォローできなさそうだと、役所の人が一生懸命辞書で調べる時間もおのずとかかる。

 これらの辞書で調べる作業と書類のチェックが終わると、呼ばれて、通常は書類の誤記などを指摘され、訂正印を押しながら訂正をし、書類が完成すれば手続は終了、日本側の婚姻は成立する。
 国によっては、婚姻届を受理する前に法務省でのインタビューとかがある国もあるようだが、台湾人に関しては、あっけなく書類は受理されるものだろうと思う。
 台湾側の本人や両親や台湾の住所の漢字の難しさにもよるが、常識的には日本人同士のカップルとさほど差はなく書類は受理されるだろう。

 住民票はこの段階で発行されるが、配偶者が外国人のため、住民票に台湾人配偶者の名前が掲載されるわけではない。ただ、地方自治体によって記入するフォーマットを用意しているところもある。無理して自己主張していえば手書きで書き加えてくれるサービスぐらいはやってくれる地方自治体もあるが、そこまでする日常的な必要性はないかもしれない。
 台湾人側が外国人登録証を持っていれば、登録原票記載事項証明書の方に日本人配偶者の名前が掲載される。同時に外国人登録証にも変更が加えられる。
 戸籍謄本への反映は、住民票所在地と同一の自治体で婚姻届を提出した場合は即日にも、異なる場合は1週間から10日ぐらいかかるようだ。ただ、個別の自治体や事情によって時間は異なるかもしれない。

 なお、台湾人のために日本人配偶者ビザ(例えば「日本人の配偶者等」など)の手続をするのはこのタイミングだ。
 戸籍謄本、戸籍謄本がまだであれば結婚の受理証明と、あらかじめ各種書類をそろえておく。台湾人には余計なことを記入させず、日本人が用意したものにサインしてもらう程度でいいだろう。入管業務に精通している行政書士にお願いする必要がありそうな事情のある人は行政書士に頼むのもいいかもしれないが、普通の人は自分でそろえればいいのだと思う。
 入管は異様な雰囲気を醸し出しているし、込み合っているのでできるだけ朝早い時間に出向いてさっさと用事を済ませ、退散したい。申請書類は提出してから、ビザをゲットできるのは大体10日から3カ月ぐらいと幅がある感じがする。ネット上でいろいろ見ている感覚としては1カ月以下という気がする。葉書が来たら入管に再度出向く。
 注意すべきこととしては、入管によっては短期滞在ビザ→「日本人の配偶者等」ビザへの在留資格の変更を受け付けない入管もあるようだということ。また、入管は日本人の居住地によって提出場所が決まっているようだ。細かいことはケース・バイ・ケースなので個別の事情ごとに入国管理局に直接相談したい。
 無事ビザをゲットできたら、地方自治体に行き、外国人登録証の申し込みをする。手元に外国人登録証の正式なカードが届くのは、申し込み後数週間から1カ月はかかると思う。
 そして、その後、台湾人が再び入管に出向き、再入国許可(数次)の手続をしておけば、なお利便に日台を行き来できるようになる。

その5に続く。)